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[協会情報]
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止方針

26.10.01 2026:10:01:15:36:40

■方針宣言

公益財団法人日本パラスポーツ協会(以下「協会」という。)は、採用活動における人権尊重を重要な責務と位置付け、

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に組織として取り組む。

 

(目的)

第1 条 この方針は、職業安定法、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法及び関係法令の趣旨に基づき、

    求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止し、公正かつ安全な採用環境を確保することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下のとおりとする。

 (1)「求職者等」:採用応募者、応募を検討している者、インターンシップ

   参加者及び参加希望者、職場見学者、説明会参加者その他採用活動に関連して協会と接点を有する者をいう。

 (2)「セクシュアルハラスメント」:求職者等に対する性的な言動であって、

   次のいずれかに該当するものをいう。

  ア 対価型セクシュアルハラスメント:採用活動に関する権限又は情報上の優位性を利用し、性的な言動に対する

   求職者等の対応を理由として、 当該求職者等に採否その他の不利益を与え、又は示唆する行為

  イ 環境型セクシュアルハラスメント:性的な言動により求職者等の就職活動環境を害する行為

 (3)「性的な言動」には、性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動(いわゆるSOGIハラスメント)及び

   アウティング(本人の性的指向又 は性自認を本人の同意なく第三者に開示する行為)を含む。

(基本方針)

第3条 協会は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを一切許容しない。

 2 協会は、採用活動等において人格及び人権を尊重し、公正かつ適正な対応を行う。

 3 協会の役員、職員及び採用活動に関与する全ての者は、本方針を遵守しなければならない。

(禁止行為)

第4条 協会は、次に掲げる行為その他求職者等に不快感、不利益又は不安を与 える性的言動を禁止する。

    なお、該当性の判断は、平均的な求職者の感じ方を基準として行う。

 (1)性的な冗談、からかい又は噂の流布

 (2)性的経験、交際関係等に関する質問

 (3)交際又は性的関係の要求

 (4)性的画像、動画等の送信又は提示

 (5)身体への不必要な接触

 (6)性別役割に基づく差別的言動

 (7)採用活動に関する権限又は情報を利用した性的な優位的言動

 (8)求職者等の性的指向又は性自認に関する侮辱的言動又はアウティング

 (9)前各号に準ずる行為であって、求職者等の尊厳を傷つけるもの

(適用範囲)

第5条 協会は、この方針を、対面、オンラインを問わず、面接、説明会、イン ターンシップ、職場見学、懇親会、

    OB・OG訪問、SNS・メール・電話等に よる連絡その他採用活動に関連する一切の場面に適用する。

 2 この方針は、協会の役員、職員のほか、採用活動等に関与する人材紹介会社、採用代行事業者、派遣元事業者、

   外部委員その他の外部関係者にも適用する。

(相談窓口)

第6条 協会は、求職者等からの相談及び苦情に対応するため、相談窓口を設置する。

 2 前項の相談窓口は総務部総務課とする。

 3 相談は、電話、電子メール、書面、対面その他の方法により行うことがで きる。

 4 協会は、相談窓口の連絡先及び利用方法を、採用活動に関する書類、ウェ ブサイト等において求職者等に周知する。

(相談への対応)

第7条 協会は、相談又は申告を受けた場合、迅速かつ適切に事実確認を行う。

 2 協会は、必要に応じて関係者への聞き取りその他の調査を実施する。

 3 協会は、被害拡大防止及び再発防止のために必要な措置を講ずる。

 4 協会は、事案の性質に応じ、外部の弁護士又は有識者を含む第三者調査委員会を設置して調査を行うことができる。

(プライバシー保護)

第8条 協会は、相談者及び関係者のプライバシー並びに名誉を保護し、知り得 た情報を適切に管理する。

 2 相談窓口担当者、調査委員その他調査に関与する者は、正当な理由なく、相談又は調査に関して知り得た情報を

   第三者に開示してはならない。

 3 協会は、相談及び調査に関する記録を、個人情報の保護に関する法律その他関係法令に従い、適切に保存及び管理する。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 協会は、相談、申告又は調査への協力を理由として、求職者等に対し採否その他の選考上の不利益な取扱いを行わない。

(教育及び啓発)

第10条 協会は、採用活動に関係する役員及び職員に対し、必要な教育及び研修を実施する。

 2 協会は、会長によるハラスメント防止に関するメッセージの発信その他啓発活動を継続的に実施する。

(懲戒等)

第11条 協会は、本方針に違反した者に対し、関係規程、契約その他の定めに基づき厳正に対処する。

(再発防止)

第12条 協会は、セクシュアルハラスメントの事案が生じ、又はその疑いがある場合、原因の分析及び再発防止策の策定を行う。

 2 協会は、定期的に本方針の運用状況に関する実態調査を実施し、その結果を踏まえて方針及び運用の改善を図る。

(その他)

第13条 協会は、必要に応じて本方針を見直す。

附 則

本方針は令和8年10月1日から施行する。