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[協会情報]
カスタマーハラスメントへの基本方針

26.10.01 2026:10:01:16:11:32

1.目的

公益財団法人日本パラスポーツ協会(以下「本協会」という。)は、パラスポーツの 普及及び振興を担う公益法人として、

本協会が実施する事業の参加者、施設利用者、加 盟団体、取引先その他本協会の事業に関係する者(以下「関係者」という。)に対し、

誠実かつ公平な対応を行います。

同時に、本協会は、本協会の役員、職員、契約職員、派遣職員その他本協会の指揮命令の下で業務に従事する者の人格及び尊厳を

尊重し、安全で健全な就業環境を確保するため、本方針を定めます。

また、本協会は、自主的な取組として、委託先スタッフ、ボランティアその他本協会の業務に関係する者についても、本方針の趣旨に

沿って必要な保護に努めます。 

  

2.基本姿勢

本協会は、関係者からのご意見、ご要望に対して真摯に耳を傾け、誠実に対応します。 しかしながら、ご意見、ご要望の中には、

社会通念を逸脱した要求や不当な言動、人 格を否定する言動等、職員等の尊厳を傷つける著しい迷惑行為等(カスタマーハラスメ ント)

と考えられるものもあり、これらの行為は就業環境の悪化を招くことに加え、通常業務への支障や提供するサービスの低下を招くおそれが

あります。

本協会は、職員等を守る観点から毅然とした対応を行います。

 

3.カスタマーハラスメントの定義

本方針において「カスタマーハラスメント」とは、関係者からの要求、言動のうち、 内容の妥当性を欠くもの、又は社会通念上不相当な

方法、態様により職員等の就業環境 を害するものをいいます。該当性は、要求内容、手段、態様、頻度、継続時間、業務への影響その他

個別の事情を総合的に勘案して判断します。

なお、障害者差別解消法その他関係法令に基づく合理的配慮の提供は本協会の義務で あり、正当な配慮の求めはカスタマーハラスメントに

該当しません。合理的配慮の範囲 を明らかに超える要求や、配慮を口実とした不当な要求のみがカスタマーハラスメント の対象となります。

 

4.該当する行為の例

 (1)過度、不当な要求

 ・合理的理由のない謝罪要求(土下座の強要など)

 ・法令や規程に反する対応の強要

 ・同一内容の過剰な繰り返し要求

 (2)威圧・暴言・人格否定

 ・ 大声による威圧的な言動

 ・ 侮辱、誹謗中傷、差別的発言

 ・ 職員等個人への攻撃、人格否定

 (3)長時間拘束、執拗な問い合わせ

 ・ 長時間の拘束や居座り

 ・ 頻繁な電話、メール、SNS等による執拗な連絡

 (4)セクシュアルハラスメント等

 ・性的な言動や不快な要求

 ・ 不必要な身体接触、プライベートな質問

 (5)その他の不適切行為

 ・ 暴力、暴力的示唆行為

 ・ 無断録音、撮影又はSNS等での公開若しくは拡散を示唆し、職員等を威圧し、又は業務を妨げる行為

 ・ 職員等の個人情報の不当な要求

 

5.対応方針

カスタマーハラスメントが発生した場合、本協会は以下の対応を行います。

・ 組織として対応(個人任せにしない)

・ 必要に応じた対応の中止やサービス提供の停止

・ 悪質な場合は、事実関係を確認した上で、必要性及び相当性を踏まえ、行政、警察、 弁護士等への相談、本協会が主催又は共催する

 事業への参加資格の制限その他必要な措置を、組織として決定

・ 必要に応じて文書での警告、対応記録の保管

・ 暴力、脅迫、危険物の所持、退去拒否等により職員等の安全が脅かされる緊急時は、 安全確保を最優先とし、直ちに警察等へ連絡 

 

6.職員の保護体制

本協会は、職員等を守るため以下の体制を整備します。

・ 相談窓口の設置

・ 必要に応じ、内部相談窓口又は本協会が弁護士等の外部専門家に相談できる体制の整 備

・ 相談内容の秘密及び相談者のプライバシーの厳格な保護並びに相談を理由とする不利 益な取扱いの禁止

・ 対応マニュアルの整備

・ 複数人対応の原則化

・ メンタルケアや研修の実施

・ 事案発生時の迅速な組織共有

  

7.関係者の皆様へのお願い

本協会は、関係者との信頼関係を大切にしています。すべての方に安心してご利用い ただける環境を維持するため、節度ある行動と

相互尊重へのご理解とご協力をお願い申 し上げます。

 

8.施行

本方針は、令和8年10月1日から施行します。